花とおじさんのセミリタイア生活

2017年7月セミリタイア生活始めました。

法的に違法なんだと思った記事

法的に違法なんだと思った記事です。



結論から言って、違法です。ただ、以下のような場合には、労働時間の切り捨てとは言えないこともあります。


それは、例えば、工場の入口の守衛室の前にタイムレコーダーが置いてあり、それで出勤時刻を打刻してから着替えをするなどして、実際に労働を始めるまで15分ほどかかる場合です。なお、着替えの時間が労働時間かどうか、という問題もあり、一定の条件を満たす場合には労働時間となりますが、ここでは、労働時間ではないという前提で説明を続けます。


この場合、労働時間はタイムレコーダーで記録してから15分後に始まると考えられるので、15分単位で切り捨てても違法ではありません。仕事が終わってからタイムレコーダーで退勤時刻を記録するまで15分程度かかる場合も同様です。


リーマン時代の会社はかなり最近まで30分単位だったけど、一応1部上場企業なのに。
リタイア後に3か所バイトしたがそのうち1か所は未だに15分単位、中小企業だけどね。
高校生の頃(昭和の末期)にバイトした1部上場企業はバイトでもその当時1分単位で給料払われていたが、大学生の時色々バイトしたけど1分単位で払われた記憶ないなあ、それほどマイナーだったのかもね、理由は経理が複雑とかは正直後付けな気がする、要は払うもんはできるだけ少なくしたいという会社側の都合でしかない。

×

非ログインユーザーとして返信する